● 毎日の生活リズムを整え登園しましょう。
● 登園前に観察をお願いします
● 疾病時の保育について
● 持病があるお子さんの対応
● 保育園での薬のお預かりに関して
| 与薬表 |
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|---|---|
| お預かりの方法について |
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| お薬の記名について |
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| リップクリーム、ハンドクリームのお預かりについて |
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| 日焼け止めについて |
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保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日快適に生活できるよう、感染性疾患について意見書の提出をお願いします。感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団生活での保育所生活が可能な状態となってからの登園であるようご配慮ください。
● 第一種・・・治癒するまで
エボラ出血熱、痘そう、ペスト、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、他
● 第二種・・・次の期間(医師が登園を認めたときは、この限りでない)
| インフルエンザ | ※別紙「治癒報告書」を保護者が記載、提出 |
|---|---|
| 百日咳 | 特有の咳が消えるまで又は5日間の適正な抗生物質による治療が終了するまで |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日経過するまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良いもの |
| 風疹(三日ばしか) | すべての発疹が消えるまで(色素沈着を除く) |
| 水痘(みすぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
| 咽頭結膜炎(プール熱) | 主要な症状が消えた後2日を経過するまで |
● 第三種・・・医師が感染の恐れがないと認めるまで
| 流行性角結膜炎(はやり目) | 症状が消失するまで |
|---|---|
| 急性出血性角結膜炎 | 医師が登園を認めるまで |
| 腸管出血性大腸菌感染症 (O-157、O-26、O-111等) | 症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、 48時間あけて連続2回の検便によって菌がでないと確認されたもの |
| 《その他の感染症》状態により登園停止となり、医師が登園を認めるまで | |
|---|---|
| 溶連菌感染症 |
抗生物質治療開始後 24時間を経て全身状態が良ければ |
| ウイルス性肝炎 |
医師が登園を認めたとき |
| 手足口病・ヘルパンギーナ |
解熱後1日以上経過し、普段の食事ができるもの |
| 伝染性赤斑(りんご病) |
発疹のみで全身状態が良いもの |
| マイコプラズマ感染症(うつる肺炎) |
発熱や激しい咳が治まっているもの |
ウイルス性胃腸炎 | 嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事ができるもの |
| RSウイルス感染症 |
呼吸症状が消失し、全身状態が良いもの |
| 帯状疱疹 |
全ての発疹がかさぶたになるまで |
| アタマジラミ |
駆除を開始しているもの |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) |
皮膚が乾燥しているか、覆うことができる程度のものであるもの |
| 伝染性軟属腫(水いぼ) |
滲出液がでているときは覆うこと |
| 突発性発疹 |
解熱後1日以上経過し、全身状態が良いもの |
ヘルペス性歯肉口内炎 |
発熱がなく、よだれが止まり、普段の食事ができるもの |
| ●結核 |
医師が登園を認めるまで(3日連続の検痰の検査が3回とも菌がでなくなるまで) |
| ●髄膜炎菌性髄膜炎 |
医師が登園を認めるまで |
| ●その他感染性疾患 |
医師が登園を認めるまで |